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会 則
岡山小児糖尿病協会会則
第1条 名称
この会は、岡山小児糖尿病協会と称する。通称、岡山つぼみの会と称する。
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第2条 事務局
この会の事務局は、岡山県岡山市北区青江2丁目1番1号岡山赤十字病院医療社会事業部に置く。
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第3条 会員
この会の会員は、次の正会員と賛助会員及びヤング会員とする。
- 正会員 : 0歳から18歳までの1型糖尿病患者とその家族。
- 賛助会員 : 1型糖尿病に理解と関心がある者。
- ヤング会員 : 18歳以上の1型糖尿病患者とその家族。
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第4条 目的
この会は、1型糖尿病患者および、その家族を中心にして医療従事者等の協力のもとに結成し、お互いに助け合って糖尿病を克服するとともに社会に貢献できる人間形成に努めることを目的とする。
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第5条 事業
この会は、目的を達成するために次の事業を行う。
- 1型糖尿病に対する社会一般への啓発活動。
- 療養指導(医療キャンプ)の実施。
- 患者を支える医療体制および生活環境の向上。
- 会員相互の連携、親睦および研修活動。
- その他、この会の目的を達成するための必要な事業。
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第6条 役員および任務
この会に次の役員を置く。
- 会長 1名 ・この会を代表し、会務を統括する。
- 副会長 2名以上 ・会長を補佐し、会長代理を要するときにはこ の任務にあたる。
- 代表幹事 1名 ・この会の医療面の運営を統括する。
- 会計監査 2名 ・会の会計を監査する。
- 理事 若干名 ・会長及び副会長を補佐し、会務を分担し、こ れを執行する。
- 事務局 若干名 ・庶務、会計および事業運営にあたる。
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第7条 役員の選任および任期
役員の選任および任期は次による。
- 会長、副会長および会見監査及び理事は、正会員の中より選任する。
- 第8条の示す幹事の中より、代表幹事1名を選任する。
- 事務局は、岡山赤十字病院医療社会事業部職員(賛助会員)とする。
- 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
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第8条 幹事
幹事は、賛助会員の中の医療従事者があたる。幹事は、会の事業に対する指導、助言および支援また、潜在患者の発見と管理等を行う。
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第9条 総会
総会は、次のとおりとする。
- 総会は、この会の最高決議機関で、毎会計年度の初めに会長が会員を招集し開催する。また、会長が必要と認める場合は臨時総会を招集できる。 総会は、全会員2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。 議決は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
- 総会は、会長が議長となり、次の事項を審議決定する。
(1)事業計画および予算、決算に関すること。
(2)会則に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)その他重要な事項。 |
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第10条 役員会
役員会は、会長が必要に応じて役員を招集し、この会の事業の実施要領等について審議する。
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第11条 会費
正会員は、別に定める入会金および、年会費を納入する。
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第12条 経費
この会の経費は、会費、寄付金および助成金をもってあてる。
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第13条 会計年度
この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
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第14条 会の入脱会
この会の入脱会は次による。
- 入会は、第3条に該当する者で、入会の意志を事務局へ通知し受理されることにより入会する。
- 脱会は、脱会の意志を事務局へ通知することにより脱会とする。ただし、年度の途中退会の場合には、会費の返納はしない。
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第15条 細則
この会の執行または会の運営に関する必要な細則は、役員会において審議決定する。
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付則
この会則は、昭和52年4月1日よりこれを実施する。
昭和61年8月 2日 一部改正
平成11年4月25日 一部改正
平成17年4月10日 一部改正
平成24年4月14日 一部改正
平成25年4月13日 一部改正
平成28年4月 2日 一部改正
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岡山小児糖尿病協会細則
第1条
正会員の入会金は、3,000円とする。
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第2条
正会員の年会費は、5,000円とする。
但し、10月以降入会は月額500円とする。
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第3条
正会員は、18歳を過ぎた年度末をもってヤング会員に自動的に移行する。ヤング会員の 退会に当たってはWA!の会(岡山1型糖尿病の会)への入会を斡旋する。
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第4条
ヤング会員の年会費は、5,000円とする。
「さかえ」が不要のかたは、3,000円とする。
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第5条
会の運営に理解と協力が得られる有志を庶務(正会員または賛助会員)として、
会長が任命し置くことができる。
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付則
この細則は、平成11年4月25日よりこれを実施する。
平成13年4月15日 一部改正
平成17年4月10日 一部改正
平成21年4月26日 一部改正
平成22年4月25日 一部改正
平成24年4月14日 一部改正
平成25年4月13日 一部改正
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